労働社会保険の手続きは社労士におまかせください
松永事務所
労働社会保険手続の重要性
企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づく
りには欠かせないものです。これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気や
ケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながって
しまいます。また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変
重要です。
しかし、労働社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・
人事労務担当者の皆さまの大きな負担となっています。また、年度更新や算定基礎業務は、その
基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると
追徴金や延滞金を徴収されることもあります。
社労士の主な業務内容
社労士は、労働社会保険の業務を代行することで、円滑かつ的確に行うだけでなく、
経営者・人事労務担当者の皆さまの諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減します。
■労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
法改正の多い労働社会保険の諸手続きについて、専門家である社労士が適切に処理することに
より、企業の皆様の負担を軽減することができます。
■各種助成金などの申請
国の政策として、雇用や人材の能力開発等に関する助成金がございます。
助成金は事業運営の強い味方となりますが、受給するための要件は助成金ごとに異なる為、
活用をためらう経営者も多くいらっしゃいます。助成金の受給対象となるかといった相談や、
煩雑な申請手続を社労士が適切に行い、企業の皆様の発展を支援します。
■労働者名簿、賃金台帳の調製
法定帳簿である労働者名簿及び賃金台帳は、記載事項に不備がある場合、罰則の適用もございま
す。社労士は、これらを適正に調製していきます。
■就業規則・36協定の作成、変更
~直近で就業規則の変更が必要な内容~
・2019年4月から「年5日の年次有給休暇の確実な取得」
・2023年4月から「月60時間を超える時間外労働の割増率引き上げ」
社労士は、法改正に対応した就業規則、また、労働環境にしっかりと配慮した労使協定(36協定)
の作成・見直しを支援します。
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