行政書士ができること
松永事務所
行政書士は、「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の
作成とその代理、相談業務などを請け負っております。
「官公署に提出する書類」
官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内
容の相談やこれらを官公署に提出する手続きの代理を行っております。その書類のほとんどは許可
認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
行政書士は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。
「権利義務に関する書類」
「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を行っ
ております。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせる
ことを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
【主なもの】遺産分割協議書、各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、
嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款 等
「事実証明に関する書類」
「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を行っ
ております。「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文
書をいいます。
【主なもの】実地調査に基づく各種図面類、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の
財務諸表、申述書 等
お困りのことがございましたら、松永事務所までご相談ください。
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