令和4年10月から最低賃金が改定されました
松永事務所
厚生労働省から、令和3年度の「地域別最低賃金の全国一覧」が公表されました。
※厚生労働省サイトへリンクします
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
千葉県は前年の953円より31円上がり、984円となります。
最低賃金額を下回るようであれば、10月以降の賃金の引き上げが必要です。
【最低賃金制度とは】
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
詳細はこちら
※厚生労働省サイトへリンクします
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm
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