株式会社の設立ならまずは藤谷事務所までご相談ください
藤谷事務所
事業を始めたいとお考えの方、まずはご相談ください。
法人を設立するのは簡単ですが、実は設立した後の方が重要です。
創業融資を申し込む場合、具体的な事業計画書を作成していることが必要となります。
ただ単に申し込むだけでは融資が受けられなかったり、減額されたりします。
企業が成長発展していくための道筋を一緒に考えていきましょう。
株式会社(発起設立)の設立手続き
1. 会社の基本事項の検討
・株式譲渡制限会社にするかどうか。(一般的にはする。)
・取締役会を設置するかどうか。(設置すると取締役3名、監査役1名必要。設置なしで取締役1名で可)
・商号(会社名)を決める。
・事業目的を決める。(何をする会社なのかを明確にするもので大変重要です。)
・本店所在地を決める。
・発起人(株式会社の設立の企画者として定款に署名した人)を決めます。
・役員(取締役・監査役)を決める。
・資本金を決める。(資本金1000万円未満ならば消費税が2年間免除されます。また、法人地方税
の均等割額が資本金額により変わりますので注意が必要です。)
・事業年度を決める。(決算月をいつにするかを決めることになります。)
・会社印をつくる。(設立登記の際に必要となる代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印
(請求書や領収書に押す印)、ゴム印(住所・社名・代表者等)
・発起人の印鑑証明書を用意する。
2. 発起人会の開催
・発起人会で決定しておくべき事項(商号・目的、発起人総代、株式1株の金額、会社設立時の発行株式数等)
・発起人会議事録を1通作成します。
3. 定款の作成・認証
定款とは会社の憲法です。これを作成後公証人役場にて認証を受けます。
4. 株式(資本金)の払込み
・発起人名義の預金口座に株式払込金を振り込みます。
・代表取締役が払い込みがあったことを証する書面を作成します。
・上記の書面のコピーと預金通帳のコピーを綴じ込み、契印を押します。2通作成して1通を登記所に提出します。
5. 登記申請
司法書士に登記してもらいます。
6. 官公署への届け出
・税務署へ法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書等
・県税事務所、市役所へ法人設立届出書
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