株式会社の設立ならまずは藤谷事務所までご相談ください

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事業を始めたいとお考えの方、まずはご相談ください。

法人を設立するのは簡単ですが、実は設立した後の方が重要です。

創業融資を申し込む場合、具体的な事業計画書を作成していることが必要となります。

ただ単に申し込むだけでは融資が受けられなかったり、減額されたりします。

企業が成長発展していくための道筋を一緒に考えていきましょう。

 

株式会社(発起設立)の設立手続き

1. 会社の基本事項の検討

・株式譲渡制限会社にするかどうか。(一般的にはする。)

・取締役会を設置するかどうか。(設置すると取締役3名、監査役1名必要。設置なしで取締役1名で可)

・商号(会社名)を決める。

・事業目的を決める。(何をする会社なのかを明確にするもので大変重要です。)

・本店所在地を決める。

・発起人(株式会社の設立の企画者として定款に署名した人)を決めます。

・役員(取締役・監査役)を決める。

・資本金を決める。(資本金1000万円未満ならば消費税が2年間免除されます。また、法人地方税

の均等割額が資本金額により変わりますので注意が必要です。)

・事業年度を決める。(決算月をいつにするかを決めることになります。)

・会社印をつくる。(設立登記の際に必要となる代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印

(請求書や領収書に押す印)、ゴム印(住所・社名・代表者等)

・発起人の印鑑証明書を用意する。

 

2. 発起人会の開催

・発起人会で決定しておくべき事項(商号・目的、発起人総代、株式1株の金額、会社設立時の発行株式数等)

・発起人会議事録を1通作成します。

 

3. 定款の作成・認証

定款とは会社の憲法です。これを作成後公証人役場にて認証を受けます。

 

4. 株式(資本金)の払込み

・発起人名義の預金口座に株式払込金を振り込みます。

・代表取締役が払い込みがあったことを証する書面を作成します。

・上記の書面のコピーと預金通帳のコピーを綴じ込み、契印を押します。2通作成して1通を登記所に提出します。

 

5. 登記申請

司法書士に登記してもらいます。

 

6. 官公署への届け出

・税務署へ法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書等

・県税事務所、市役所へ法人設立届出書

 

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税理士法人 桜頼パートナーズ会計 藤谷事務所

TEL.0438-30-9170

FAX.0438-30-9171

 

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