個人再生手続きの対応は嶋津司法書士事務所におまかせください
嶋津司法書士事務所
民事再生法による個人再生手続き
民事再生は継続して一定の収入が見込める人、住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えていないことが条件となります。
住宅を購入したものの、他社の借金に圧迫されて生活が立ち行かなくなったサラリーマンや個人事業主に適していえます。
小規模再生と給与所得者等再生
民事再生は、大きく2つに分けることができ、それぞれに特徴があります。
(1) 小規模個人再生手続き
主に個人事業者や、農業・漁業などの職業の人。
(2) 給与所得者等再生手続き
主に会社員や公務員など定期的な収入が見込める人が対象となります。
(1)と(2)の1番大きな違いは、返済する金額です。
(2)が可処分所得といって「収入から支出を引いた金額」の2年分か、
借金の総額の2割(最低で100万円)の多い方を3年間(最大5年間)で分割して支払うのに対して、
(1)は借金の総額の2割(最低で100万円)を同様の期間内に支払うことになっています。
ですから(2)は所得が多い人だと支払う金額が多くなってしまう、ということになります。
ある程度継続的な収入があり、担保の付いている債務等を除いた債務の総額が5,000万円以下の場合に利用できる制度です。
※他の手続きと比較して初期費用がかなりかかります。
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