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特定社会保険労務士とは?

社会保険労務士の中で「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、

厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行うことが公的に認められた者です。

・個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理

・男女雇用機会均等法、育児介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

・個別労働関係紛争ついて都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行うADRの代理

(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

※上記代理業務には依頼者の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理も含みます。

※ADRはAlternative Dispute Resolution 「裁判外紛争解決」と呼ばれています。

 

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時間と費用がかかる裁判を検討する前に、先ず特定社会保険労務士の私たちにご相談を。

 

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