いじめ、ダメ絶対!!
きみさらず法律事務所
今回は、お正月にかずさFM関連の記事を書いていこう、ということを宣言したので、
かずさFMネタを書いていこうと思います。
新年度がはじまりましたね。
僭越ながら、千葉県弁護士会の子どもの権利委員会のつながりで、地元の君津市からいじめ調査委
員会の委員に選任していただきました。微力ではありますが、君津市のいじめの根絶に努めると共
に、弁護士会によるいじめ防止授業も君津市に根付かせていきたいと思っております。よろしくお
願いいたします。木更津市、袖ケ浦市、富津市からのオファーもお待ち申し上げておりますので、
千葉県弁護士会子どもの権利委員会までお気軽にご連絡くださいますと幸いです。
この件もあって、先日かずさFMでいじめについて2回にわたってお話させていただきました。
第1回は弁護士会子どもの権利委員会が行っているいじめ防止授業について、
第2回はいじめが原因で生徒に重大な事態が生じた場合に学校に責任があるとされる場合はどういう場合かについてです。
いじめ防止授業については、いじめ防止授業の授業例に沿って授業の内容をご紹介させていただきました。
全部を書くことは致しませんが、大きな流れとしては、次のような感じです。
1 自己紹介
2 弁護士は基本的人権を守るのが仕事(弁護士法第1条)
3 基本的人権とは(憲法13条前段「個人」として尊重されること。)
4 弁護士がいじめ防止授業をする理由(いじめは基本的人権を侵害することだから、基本的人権を守るため。)
5 NF中学S君事件の紹介(ここには引用できないので、知りたい方は各自検索願います)
6 S君事例でS君の気持ちを考える(心のコップを題材に。「いじめ」と「いじり」の違いなど。)
7 心のコップをあふれさせないようにする方法を考える
8 まとめ
私は生徒さんに発問しながら授業を進めるタイプなので、ラジオでは、ひでじいとりずむちゃんに、
本番のリアリティをできるだけ維持した感じで質問しながらお話をさせていただきました。
私は、いじめを防止するということは、誰がやるべきということではなくて、いろいろな立場の大
人が協力してやるべきものだと思っています。親には親の役割があり、教員には教員の役割があ
り、同じように弁護士には弁護士の役割があると思うのです。そういうことからすると、弁護士は日
常的に生徒に接しているわけではないし、業務の性質からしてインパクトのあるお話ができると思
うので、言葉を選ばずに言えば生徒に刺激を与えることができるので、そういう観点からいじめ防
止に役に立ててもらったらいいなと思って、私はこの授業をやっています。
そして、いじめで重大事態が生じた場合に、学校が責任を負う場合とは例えばどういう場合なのか
ということについてもお話ししました。
ラジオでは具体的な事例(過去の裁判例から引用)を出しながら説明しましたが、ここでは煩雑に
なってしまうので全部は書きませんが、基本的な方向性としては、学校が認識しているいじめの程
度と、学校が重大事態防止のために採らなくてはいけない行動のバランス論なんだということをお
話ししました。例えば、確定的に学校がいじめを認識しているような場合には、加害生徒の呼び出
しや休み時間パトロールなど学校がしなくてはいけない義務の程度は上がるだろうし、学校が確定
的にいじめを認識しているわけではない(いじめを認識しないことについて学校側の落ち度はな
い)ような場合には、そこまでのレベルの高い防止措置を講ずる義務があるとまではいえないよ
ね、ということをお話ししました。
いじめは、たぶんなくなりません。だから、いじめ調査委員会があるんだと思います。
でも、いじめによって最悪の事態が起きることは何が何でも避けなくてはいけない。だから、親や
先生や弁護士会子どもの権利委員会があるんだと思います。いろんな立場の大人が、少しずつ気を
付けていれば、少なくともいじめによる最悪の自体はなくなると思うわけです。そう信じて、私は
いじめに向き合っていきたいと思います。
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