平成30年度の労災保険率は変更、 雇用保険料率は据え置き
松永事務所
労働保険(労災保険および雇用保険)の保険料率は、定期的に見直しが行われることになっています。
平成30年度の保険料率について正式に決定されましたので、それぞれについて確認しておきましょう。
1.平成30年度からの労災保険率
労災保険率は3年に1度、その保険率を見直す仕組みがあり、平成30年4月は見直しのタイミングとなります。
今回、下表の通り変更となります。引上げとなる業種、据え置きの業種、引下げとなる業種が混在しています。
2.平成30年度の雇用保険料率
雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが行われることになっています。
来年度も弾力条項が発動され、平成29年度の保険料率を据え置きとすることが発表されました。
具体的には、一般の事業で9/1,000、農林水産・清酒製造の事業で11/1,000、建設の事業で12/1,000となり、これを労使で負担することになります。
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今回、雇用保険料率が据え置きになったことにより、給与計算をする上での料率変更は不要となりますが、来年度の労働保険の年度更新における概算保険料の計算では、新しい労災保険率を利用することになります。誤りのないように注意しましょう。
3.協会けんぽ千葉支部の保険料率について【平成30年3月分(
・健康保険料率:9.89%(据え置き)
・介護保険料率:1.65%→1.57%
4.有期労働契約者の無期転換権の行使(労働契約法第18条)
・原則 平成30年4月1日~
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