サブロク協定をご存知ですか?

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時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。

 

労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内 とされています。これを「法定労働時間」と言います。

 

○「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる 場合には、

・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結、

・労働基準監督署への届出

が必要です。

○36協定においては、「時間外労働を行う業務の種類」や、 「1か月や1年当たりの時間外労働の上限」を決めなければ なりません。

 

詳しくは、こちらをクリック

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/senryaku/2018/180130kouseiroudoushouleaflet.pdf

 

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