就業規則の見直しで会社を守りましょう
経営トータルサポート
就業規則とは
就業規則は、労働基準法第89条により
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」
と定められているものです。
しかし就業規則はただあれば良いというものではありません。
戦略的に作成するものであり、また万一の労使間トラブルに際し、重要な役割を果たすのが就業規則です。
「うちの会社は、既に作成済みだから安心。」「そんなもの無くても大丈夫。」という経営者の方もいらっしゃいますが、
このところの労使問題はテレビなどでご覧の通りです。
弊社顧問先の実例としても、従業員が労働基準監督署へ訴えたりしたケースが起きています。
そんなときに会社(経営者)を守ってくれるのは就業規則です。
実際に裁判等でも就業規則が重視され、就業規則の書き方により会社に不利な判決が下されたケースがたくさんあります。
すぐにでも見直したほうが良い就業規則の例
○作成して2年以上経過している就業規則
○雛形を丸写しの就業規則
○就業実務に沿っていない就業規則
○専門家がチェックしていない就業規則
このような就業規則では、会社(経営者)を守るどころかトラブルを拡大することは間違いなしです。
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私たちは、“相手の立場に立って、相手の喜ぶものを、相手の喜ぶときに”を
合言葉に、経営者の皆様のお役に立てることを喜びとしています。
お気軽にご相談ください。
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