就業規則の見直しで会社を守りましょう

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就業規則とは

就業規則は、労働基準法第89条により

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」

と定められているものです。

 

しかし就業規則はただあれば良いというものではありません。

戦略的に作成するものであり、また万一の労使間トラブルに際し、重要な役割を果たすのが就業規則です。

「うちの会社は、既に作成済みだから安心。」「そんなもの無くても大丈夫。」という経営者の方もいらっしゃいますが、

このところの労使問題はテレビなどでご覧の通りです。

弊社顧問先の実例としても、従業員が労働基準監督署へ訴えたりしたケースが起きています。

そんなときに会社(経営者)を守ってくれるのは就業規則です。

実際に裁判等でも就業規則が重視され、就業規則の書き方により会社に不利な判決が下されたケースがたくさんあります。

 

すぐにでも見直したほうが良い就業規則の例

○作成して2年以上経過している就業規則

○雛形を丸写しの就業規則

○就業実務に沿っていない就業規則

○専門家がチェックしていない就業規則

 

このような就業規則では、会社(経営者)を守るどころかトラブルを拡大することは間違いなしです。

 

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私たちは、“相手の立場に立って、相手の喜ぶものを、相手の喜ぶときに”を

合言葉に、経営者の皆様のお役に立てることを喜びとしています。

お気軽にご相談ください。

 

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