売買・贈与が発生した場合、嶋津司法書士にご依頼ください

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売買・贈与について

不動産を購入した場合やもらった場合には、所有権移転登記が必要となります。

所有権移転の登記をしないでいると、売主が事情の知らない第三者にもう1度

その不動産を売却や贈与をして先に所有権移転登記をしてしまう可能性があるからです。

もし、後から購入や贈与をうけた第三者が先に所有権移転登記をした場合、

その不動産はその第三者の所有物になってしまいます。

自分の権利を守るためにも必ず所有権移転登記をする必要があります。

 

売買・贈与が発生した場合 嶋津司法書士にご依頼ください。

詳しくお話をお伺いいたします。

所有権移転登記に必要となる書類を準備ください。

司法書士が法務局(登記所)に申請します。

 

【所有権移転登記に必要となる書類】

■不動産の権利証又は登記識別情報(売主または贈与者)

■印鑑証明書(売主または贈与者)

■住民票(買主または受贈者)

■売買または贈与契約書

■売買または贈与する土地、建物の固定資産税評価証明書

■お客様から当方への委任状

 

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☆お問い合わせ☆

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0438-22-5523

 

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