社労士にしかできない業務があります

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社労士は、事業主と働く人をトラブルから守るため、社労士にしかできない業務と

アドバイス・サポートをする専門業務に取り組んでいます。

※他の法律に別段の定めがある場合においては、この限りではありません。

 

社労士にしかできない業務

労働保険・社会保険の書類作成・提出代行・健康保険・雇用保険の給付手続き

雇用関係助成金申請・労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成・賃金台帳の作成請負

就業規則や各種労使協定の作成 など

 

アドバイス・サポートをする専門業務

労務管理や社会保険などに関する相談、アドバイス、コンサルティング など

公的年金の相談、経営労務診断 など

 

お困りの事やご相談がある方はお気軽に松永事務所までご連絡ください。

 

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0438‐25‐8611

 

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