就業規則の作成は社労士におまかせください

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就業規則の作成や見直しをご検討中なら松永事務所までご相談ください。

 

就業規則をはじめ、賃金規程や退職金規程ほか各種規程・規則の作成・見直し、

届出ができるのは、専門家である社労士だけです。

 

トラブルを未然に防ぎ、安心して会社を運営していく為にも

就業規則に関することは社労士におまかせください!

 

就業規則とは・・・

会社で働く上での労働条件(賃金・労働時間など)や服務規律(ルール・マナー)を定めた決まりのこと

です。常時10名以上の従業員を雇用している事業場ではその作成と労働基準監督署への提出が義務

付けられており、これに違反すると、30万円以下の罰金が科せられます。

 

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