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相続対策とは

相続対策には大きく分けると次の二つがあります

 

・相続税、固定資産税の節税対策

・相続財産のスムーズな承継(争いを無くすこと)

 

相続税の節税対策について

相続税の節税を図るためには、下記の方法があります。

 

・贈与税の基礎控除額110万円を利用して、年月をかけて贈与していく。

・住宅取得資金の贈与(R2年4月からR3年3月は1,500万円か1,000万円)の

控除額を利用して贈与する。

・事業承継税制を利用して自社株の相続税、贈与税を8割減額する。

・賃貸物件(アパートやテナント、病院、グループホーム、高齢者専用賃貸住宅等)を建築して

土地の評価額を下げ、借入金との差額を利用する。

・その他

 

相続時精算課税制度は相続のときに持ち戻しされるので、節税対策とはなりません。

対策は早ければ早いほど、対策金額を大きくすることができますので、速やかな対策をお考えください。

 

相続財産のスムーズな承継(争いを無くすこと)

相続は全員が満足して終わることが最も望ましいことですが、残念ながら難しいといえるのが現状

です。金銭が絡んでくるので、人間の醜い部分が出やすいのです。そのため、兄弟姉妹が仲違いを

してしまい、被相続人の方が良かれと思って残してあげた財産が、結果として残された家族の絆を

壊してしまいかねません。これでは罪産(ザイサン)となってしまいます。 それでは、どのように

したら望ましい相続とすることができるのでしょうか。

 

・遺言を残す。できれば公正証書遺言が望ましいです。

・相続時精算課税制度を利用して、生前に資産を贈与してしまう。

 

上記に共通して言えることが、生前に対策をとってしまうということです。遺言についても、寄与

分等を考慮してあげることが重要です。民法での法定相続分の考え方では、法定相続人にはすべて

同じ権利(配偶者や子供等の条件で変わりますが)としているため、親の面倒を見た等の寄与分の

判断を最終的に調停等で決めなければならず、争いの基になりやすいのです。

 

事前に相談をしたい

当事務所では相談料を1回11,000円としております。その後における遺言書の作成や相続税の申告

は別途請求とさせて頂きますが、まずはわからないことを聞いてみたい、解決したいという方はご

相談ください。 土曜日や日曜日でも事前予約で相談をしております。ですから土日しか休みがない

方でも、大丈夫です。

 

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