空き家に附属する農地が取得しやすくなります

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≪耳より情報!≫

~空き家に附属する農地が取得しやすくなります~

農地を売買、贈与、貸し借りをする場合、農業委員会の許可が必要です。

空き家対策として、その許可基準のひとつである許可後に耕作する農地の必要面積が

4月1日から引き下げられました。

 

【引き下げの内容】

〇変更前→許可後に耕作する農地の面積が50アール以上になること

〇変更後→許可後に耕作する農地の面積が1アール(100㎡/約30坪)まで引き下げ

条件…君津市空き家バンクに登録された空き家に附属する農地を空き家と一緒に取得や借りること

 

空き家バンクについて

https://www.kimitsu-akiya.jp/

戸建て中古住宅取得にあたり補助金もあります

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/107/31542.html

 

空き家についてのご相談は、

君津市役所 住宅営繕課 

0439-56-1621

または、

有限会社タリア商事まで

0439-52-7096

ai55194@fc4.so-net.ne.jp

※有限会社タリア商事は、君津市空き家バンク制度の協力業者です

 

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☆お問い合わせ☆

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