中小企業は2021年4月から「同一労働同一賃金」規定が適用されます。

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正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。

 

事業主に求められることは?

①同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生
などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。

②事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて
説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。

 

松永事務所は「同一労働同一賃金」制度の相談を承ります。

 

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