相続が発生したら、まずは嶋津司法書士事務所までご相談ください

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相続税について

相続の際には、相続財産の名義変更や相続税の申告など、様々な手続きを行なければなりません。

1番重要になるのが不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)手続きになります。

相続による所有権移転登記の手続きは、相続証明書の収集や法定相続人および法定相続分の確定、

書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し相続による

所有権移転登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

 

相続が開始すると亡くなった人の遺産は法定相続人に相続されますが、亡くなった人が遺言を残し

ていると、遺言が優先して、遺言の内容にそって遺産が分けられます。

遺言がない場合は、法定相続人間で遺産をどのように分割するか、決めることになります。

これが遺産分割で、これを書面にしたものが、遺産分割協議書です。相続が開始していつまでに

この協議をしなくてはならないかは決まっておりませんが、相続税がかかる事案については相続

開始後10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があり、遺産分割がなされます。

 

遺産分割協議書には、その信憑性を担保するため、協議者の実印を押し、印鑑証明を添付します。

この遺産分割協議書と相続人であることを証明する戸籍等を付けて登記すると、権利書が法務局から交付されます。

亡くなった人に負債が多く相続したくない場合は、家庭裁判所に申し立てて相続を放棄することが出来ます。

これは、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内にしなくてはなりません。

 

相続登記に必要な登録免許税は固定資産評価額に0.2パーセントを乗じた額が課税されます。

 

相続登記の流れ

被相続人の死亡により相続が発生します。

司法書士に相続登記の手続きの相談および依頼をします。

必要書類を集めて相続財産および相続人を調査し、司法書士が相続登記の手続きを進めていきます。

遺産分割協議が必要な場合は遺産分割協議書を作成いたします。

必要書類がすべて揃った段階で 司法書士が相続による所有権移転登記の申請書を作成し、

法務局(登記所)に相続による所有権移転登記の申請をいたします。

司法書士から手続きが完了した後の書類を受け取ります。

 

費用について

相続による所有権移転登記に関する手続きの費用は、その不動産の固定資産評価額により

異なりますので直接お問合せ下さい。

メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを

算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談

ください。

 

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0438-22-5523

 

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