株式会社と合同会社のどちらがよいか?

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株式会社(発起設立)の設立手続き

会社の形態としては次の4つがあります。

【株式会社】【合同会社】【合名会社】【合資会社】

合名会社と合資会社は無限責任社員が必要なため、最近では少なくなっています。

ここでは、株式会社と合同会社の設立についてお知らせいたします。

 

株式会社と合同会社の違いは次の通りとなります。

1・定款の認証が必要ないため、認証代5万円がかからなくなります。

2・株式会社の場合、取締役の任期があるため任期満了の都度役員を選任しなければなりません。

当然登記費用が掛かります。

3・株主総会を開かなければなりません。中小企業の場合は議事録だけですが総会の都度議事録を

作る必要があります。

4.株式会社の場合、利益の配分は株式の出資に応じて配分されますが、合同会社の場合、出資比

率とは無関係に貢献度に応じて利益を配分することができます。

5.合同会社の場合には、株式会社と違って、原則として全社員が代表権と業務執行権を有します。

ただし、定款で特定の社員だけに業務執行権や代表権を認めることができます。これにより、

他の社員は権限を持たないことになります。

6.意思決定は株式会社の場合、株主総会により決定され、株式数に応じて投票数を持っているこ

とになります。それに対して、合同会社の場合には原則として全社員の過半数によって決定するこ

ととなっています。しかしながら、これについても定款で別の定めを置けばその定めに従って決定

することができます。

 

一人で設立する場合どちらがよいか?

上記の違いを見る限り、出資を多く募る場合には株式会社が望ましいですが、

一人で設立する場合には合同会社での設立を選択肢として入れてもよいのではないかと思います。

設立の手続きも簡単で、しかも設立費用があまりかかりません。役員の任期満了もなく、

株式総会を開く必要もないため、会社の維持費が株式会社と比べて少なくなります。

そこで、一人でや家族での設立を考えている方は、最初に合同会社を設立して、

その後株式会社へ組織変更をするといった方法はどうでしょうか?

 

会社の設立に関してのご相談は藤谷事務所までお気軽にご連絡ください!

 

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