働き方改革で、日本の働き方のここが変わります(1)
松永事務所
時間外労働の上限規制が導入
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければ
これを超えることはできません。
施行
大企業:2019年4月~
中小企業:2020年4月~
臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内 休日労務含む(「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」
「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内)
・月100時間未満 休日労働を含む
月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される
おそれがあります。
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社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
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