市原市にある鴨居事務所では不動産に関する登記業務などを行っております
司法書士 鴨居事務所
不動産登記とは?
不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係
(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記
簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
売買による所有権移転登記
土地や建物を購入されたときは、売買を原因として所有権移転登記をし、登記簿の名義を売主様から買主
様に移転します。 登記をしないと万が一、売主様が事情を知らない人に同じ不動産を売ってしまい登記をし
てしまうと、その登記を備えた人に、自分の権利を主張できなくなってしまいます。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産に関する「相続を原因とする権利関係の変動」を公示する制度のことです。例えば相
続が発生して、亡くなった人(被相続人)が所有している土地を相続した場合には、その不動産の名義を相
続人の名義に変更します。この手続きはその土地を管轄する法務局で行います。法務局は全国各地に多数
あり、どの土地も必ずどこかの法務局の管轄に入っています。
では財産のすべては法務局で名義変更するのでしょうか。法務局で名義変更ができるものは当然登記の対
象となるものに限られるので、この例のような土地や建物の所有権等になります。所有権以外にも賃借権や
抵当権も相続の対象となります。現金や自動車は当然、法務局では名義変更できません。
現金は銀行、自動車は陸運局、不動産は法務局と決まっています。
手続きには、被相続人の戸籍謄本などの相続人を特定するための書類、遺言者や遺産分割協議書などの
分配を証明するものが必要です。相続登記には期限がなく、申請する義務もありませんが、速やかに相続を
原因とする不動産登記を実行しておいたほうが賢明です。
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